銚子市議会 2020-09-25 09月25日-06号
事業運営では、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されたことから、指定の更新に係る手数料の設定など、指定給水装置工事事業者制度の一部見直しなどを行う条例改正を行いました。 前に戻りまして、1ページ、2ページを御覧ください。令和元年度銚子市水道事業決算報告書について説明します。なお、決算報告書につきましては税込み金額となっています。
事業運営では、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されたことから、指定の更新に係る手数料の設定など、指定給水装置工事事業者制度の一部見直しなどを行う条例改正を行いました。 前に戻りまして、1ページ、2ページを御覧ください。令和元年度銚子市水道事業決算報告書について説明します。なお、決算報告書につきましては税込み金額となっています。
議案第4号「香取市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」の案件は、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に係る指定の更新制が導入されたため、所要の改正を行うとともに、当該指定の更新に係る手数料を定めるほか、条項の整理を行うものであります。
まちづくり課長(林 栄壽君) 新規と更新時手数料を同額とした理由について聞きたいとのご質問でございます が、更新手数料を定めるにあたり、公益社団法人日本水道協会の作成した指定給水 装置工事事業者制度への指定更新制の導入におけるガイドラインや近隣市町の更新 手数料の額を参考とさせていただきました。
議案第10号 白井市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定については、水道事業の経営基盤の強化のため、水道料金等の改定を行うとともに、水道法及び同法施行令の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制が導入されたため、更新手数料を定めるものです。
◆委員(稲田敏昭) 議案第14号の佐倉市水道事業給水条例概要についてなのですけれども、この消費税10%にする前提でこれが改定になっているのですけれども、それでこの指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制が導入されることに伴い、手数料を新たに設定しますということなのですが、これは具体的に改正の意図というのはどういうことですかね。 ○委員長(高木大輔) 給排水課長。
まず、1点目といたしましては関係者の責務の明確化、2点目といたしまして広域連携の推進、3点目といたしまして適切な資産管理の推進、4点目といたしまして官民連携の推進、5点目といたしまして指定給水装置工事事業者制度の改善の5点でございまして、これについての導入の措置を講じたものでございます。 ○議長(平野明彦君) 12番、藤川正美君。
4点目に、指定給水装置工事事業者制度の改善で、工事業者の資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の更新制の導入でございます。 これら法改正のうち、2点目の水道施設の台帳整備と4点目の指定給水装置工事事業者の更新制度については、法施行前ではございますが、先行して必要な準備を進めているところでございます。
昨年12月に改正された水道法の主な改正点といたしましては、1つ目に国、都道府県及び水道事業者への責務を明確に定めたこと、2点目として都道府県を推進役として広域連携を推進すること、それと3点目に水道施設台帳を整備し、適切な資産管理を推進すること、4点目といたしまして官民連携の選択肢として新たな方式を創設すること、それと最後になりますが、5点目といたしまして指定給水装置工事事業者制度の改善でございます。
その主な内容は、1点目が国・都道府県・市町村等の水道事業関係者の責務の明確化、2点目が広域連携の推進、3点目が適切な資産管理の推進、4点目が官民連携の推進、最後に5点目が指定給水装置工事事業者制度の改善となっております。 これらの点についての八千代市の認識、現状について申し上げます。
概要としては、1つ目に関係者の責務の明確化、2つ目に広域連携の推進、3つ目に適切な資産管理の推進、4つ目に官民連携の推進、5つ目に指定給水装置工事事業者制度の改善、以上の5点が水道法の一部を改正する法律の概要です。
その主な内容といたしましては、1点目に国や都道府県など水道事業関係者の責任の明確化、2点目といたしまして、経営基盤強化のための広域連携の推進、3点目といたしまして、適切な資産管理の推進、それと4点目といたしまして、官民連携の推進、5点目、最後でございますが、指定給水装置工事事業者制度の改善などとなっております。
5、意見書案にある指定給水装置工事事業者制度に、さらに申請を導入することです。 国では、回復の兆しが見え始めました経済成長の恩恵を地方や中小企業に着実に広げていくとし、成長と分配の好循環の実現のための生活密着型インフラ整備を推進しております。
〔23番 清水晴一君 登壇〕 ◆23番(清水晴一君) 初めに、発議案第2号指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書について。 上記の議案を別紙のとおり習志野市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。 平成29年3月24日。 習志野市議会議長木村孝浩様。 提出者、私、習志野市議会議員清水晴一。 賛成者、敬称を略させていただきます。
〔23番 清水晴一君 登壇〕 ◆23番(清水晴一君) 初めに、発議案第2号指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書について。 上記の議案を別紙のとおり習志野市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。 平成29年3月24日。 習志野市議会議長木村孝浩様。 提出者、私、習志野市議会議員清水晴一。 賛成者、敬称を略させていただきます。
発議案第4号指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書について、原案に賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○成田忠志議長 起立全員であります。 したがって、発議案第4号については原案のとおり可決されました。 ------------------------- ○成田忠志議長 発議案第5号について討論を行います。 討論ありませんか。--討論なしと認めます。
国では、通常国会で水道法改正を目指していますが、改正の主なポイントは、1、都道府県による広域連携の推進、2、水道台帳の整備などの適切な資産管理の推進、3番、持続可能な水道料金の設定、4番、コンセッション方式の導入、5番、意見書案にある指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入することであります。